ビズに行政処分

neoneo eales

2009年09月02日 19:58




お決まりの
 ※ 当記事はエクシングワールドの勧誘目的ではございません ※

そして、当ブログはエクシングワールドに登録している人に止めて欲しいとか、登録する前に、
止めたいとか、そういった目的で書かれているものでもありませんので、エクシングワールドの
登録は、各自自己責任で判断して下さい。

さて、未曾有の仮想空間エクシングワールドのオープンまで、まもなく40日。

皆様いかがお過ごしでしょうか。

大きなニュースが入ってきました。ご存知の方も多いと思いますが、とうとう
ビズインターナショナルが宮城県から行政処分を受けました。

業務停止命令というやつですね。

特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令について

内容としては、


*2009年9月3日~2009年1月2日までの4か月間,連鎖販売取引に関する新規の勧誘,
 申込み受付及び契約締結に係る業務を停止
*認定した違反行為は,氏名等不明示,不実告知,目的を告げずに公衆の出入りする場所
 以外における勧誘,利益が確実と誤解させるべき断定的判断の提供,迷惑勧誘,適合性
 原則違反,概要書面の不交付等。
*商品は、
  (1) 平成21年5月までのビジネスキット
     (オリジナルDVD,オリジナルマイクロSD,オリジナルIPフォン等のセット)
  (2) 平成21年6月からのビジネスキット
     (オリジナルTRY-1ケース,オリジナルDVD,オリジナルマイクロSD等のセット)


こんな感じの所です。詳細は上記リンクをご参照下さい。
それにしても数々の違反行為。一体どんな勧誘をしていたのでしょうか。。

ただ、ブログの読者の皆様の中にも、クーリングオフ中の方がおみえです。
業務停止といえど、クーリングオフ対応はしないといけないものと思っていますが、
その当りどうなのでしょうか。クーリング対応も出来なくなるのであれば、心配です。

また、宮城県で行政処分を受けた場合、他県で活動できるかについてですが、
同じく宮城県のサイトで、下記の様にありますから、他県では活動できるという
ことでしょうか。その当りよく分かりません。


特定商取引法に基づく行政処分は,経済産業省が行った場合は全国で営業行為の
停止等の効力が発生しますが,都道府県が行った場合は,その都道府県内のみで
効力を有することとなります。
近隣県で業務停止の処分を受けた訪問販売業者等が,宮城県内で違法行為を行うことが
ありますので,注意が必要です。
引用元 http://www.pref.miyagi.jp/syoubun/syohi/enforce/enforce.html


某掲示板によれば、TBSでも報道されたとか、されていないとか。

エクシングワールドについては、ビズインターナショナル、IDR、フレパーネットワークスの3社
共同で色々とまわしている感じですが、ビズが行政処分を受けたことによって、どんな影響が
出てくるのでしょうか。

同じく第四世代携帯電話のピモア。こちらについては、フレパーネットワークスが、
10月のCEATEC JAPAN 2009に出すと言う事で、勧誘が続けられていたと思いますが、
同じくどうなるのか。

もしかすると、IDRが業務を既に引き継いでいて、エクシングワールド・ピモア共に、これからも
大丈夫!ご安心下さい!
と続いたりするのかも知れません。

また続報等あれば、書き込みます(^^

※追記※
ついでに、エクシングワールドの年表も更新しました。
お暇な方はご覧下さい(^^;

エクシングワールド年表
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